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私が担当させて頂き、皆さんにご紹介したい事案の内容は、亡祖母名義のまま相続手続きをされずに放置されていた不動産の名義変更のご相談として当事務所にお越しになられました。
まず、私が注目いたしましたのは、相続人の中に、会われたことすらない異父兄弟がいらっしゃることと、遺産の一部に遺産分割調停が成立していたことでした。
その後、ご依頼を受けて戸籍関係の収集や申請に必要な情報を入手していきました。
ご本人のご両親もすでにお亡くなりになられていましたのでいわゆる二次相続の準備を進めていました。
遺産分割調停の内容を読み込んでいくと、1回の登記申請でご本人が希望されている登記手続きが可能か疑義が生じてきましたので、管轄法務局と事前の打ち合わせを行いました。
結論としては、やはり1回の登記申請ではダメで3回の登記申請を経る必要があり、申請方法も(A)(B)2つあることを登記官と確認いたしました。
事務所に帰り、(A)(B)の2つの申請方法に関しメリット・デメリットを比較していくと、添付資料の内容には変わりはないものの、(A)の申請方法の方が、登録免許税が約数万円安くできる事が判明いたしました。ご本人とのお打ち合わせでどうしてそうなるのかのご説明をさせていただき、(A)案で無事申請を終了できました。
不動産の相続というものは、一生に何回もあることではありません。司法書士に相談するのが億劫だと思われるかもしれませんが、相続人関係が複雑にならないうちに手続きしていただけたらと願っています。