TOP > 生前贈与を利用する > 夫婦間贈与とは
贈与税の制度の中に、夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合の配偶者控除というものがあります。
この制度は、婚姻期間が20年以上経過した夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除110万円に合わせて最高2000万円まで控除できるという制度です。
この制度の適用を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
●夫婦の婚姻期間が20年経過後の贈与であること
●配偶者から贈与を受けた財産が、自身が居住するための不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に居住していて、その後も引き続き居住する見込みであること。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんので、この制度を利用しようとする際は、今後の事を含めしっかりと検討する必要があります。