TOP > 遺言書の注意点 > 無効の遺言書
遺言書にはさまざまな決まりがあり、それに違反しているとせっかく作成した遺言が無効になる事があります。
遺言を無効にする事由としては、
●遺言が方式を欠くとき
●遺言者が遺言年齢 (満15歳) に達していないとき
●遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
●遺言の内容が法律上許されないとき
●被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者
もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき
があります。
現在、高齢化社会が進み老人性痴呆が増え、遺言者の意思能力が問題となって遺言書の有効性が争われるケースが増えています。
遺言書を作成する場合、遺言者が健康な状態で早めに作成しておくべきですし、自筆証書遺言よりは公証人が関与する公正証書遺言によるべきだと思います。
しかし場合によっては、公正証書遺言でさえ意思能力の欠如により遺言無効とされた裁判例もありますので、特にご高齢の方の遺言書作成には注意が必要です。
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