TOP > 遺言書の注意点 > 自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封することになります。
遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要となります。
ただし、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけではないので注意が必要です。
したがって、検認を受けた遺言書があったとしても、その遺言書により不動産の名義変更登記などの相続手続きができるとは限りませんし、遺言書が法的に有効だと認められない場合(無効な場合)には、別途、相続人全員での遺産分割協議が必要になる場合もあります。
上記のように、自筆証書遺言の場合遺言の有効性が問題になってしまう可能性がありますので、遺言の作成に関しては、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
自筆証書遺言の検認申立て手続きを行なおうとする場合、関係相続人の戸籍謄本・住民票等の資料を収集する必要があり、これが大変手間となります。
そして、申立人は遺言書を持参のうえ、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなければなりません。
自筆証書遺言の検認手続きの流れは下記の通りです。
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1、自筆証書遺言検認申立書の作成、戸籍等必要書類の収集 |
「自筆証書遺言検認申立書」を作成し、必要な戸籍謄本、住民票等を収集していきます。
必要書類が整いましたら、管轄の家庭裁判所に申立て書類一式を提出します。
申立後、家庭裁判所において相続人が集まる検認期日の日時を決定します。
検認期日が決まると、相続人の全員に対して裁判所より通知がなされます。
相続人が出席するか否かは各自の判断で構わないため、相続人の全員が揃わなくとも検認手続きは進行しますが、申立人は家庭裁判所へ出頭する必要があります。
遺言書等の必要書類を持参して家庭裁判所に出頭します。
この検認手続きを経た遺言書を、金融機関での預金解約手続きや法務局での不動産名義変更手続き(相続登記)に使用していくこととなります。
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