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TOP 遺言書を書く 遺言の効力

遺言書の効力

遺言は、遺言者(ご本人)の最終意思の死後の実現を法律によって保障する制度です。

そのため、いかなる内容の遺言でも
法的な効力が生ずるというわけではなく、遺言をすることによって効力が発生する事項は、法律で定められている事項に限られます。

また、
法律で定められている事項は、

イ)生前に遺言以外によってもできるものと、
ロ)遺言によってのみできるもの

とに分けることができます。


1.認知
2.遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
3.未成年者の後見人、後見監督人の指定
4.相続人の廃除とその取り消し
5.相続分の指定とその委託
6.遺産分割方法の指定とその委託
7.遺産分割の禁止(一定期間、遺産の分割を禁止する行為)
8.共同相続人の担保責任の指定
9.遺言執行者の指定とその委託
10.遺贈の減殺方法の指定
11.先祖の祭祀主宰者の指定

上記のうち、1.2.4.11の4項目は生前でもできますが、その他の事項は遺言でなければできません。



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