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生前贈与とは、被相続人(相続される人)が相続人(相続する人)やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することを言います。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則ですので、自らが生きているうちに自らの意思で財産を移転させておくというものです。
法定相続人に分け与える生前贈与は遺産の前渡しの意味を持ちます。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑える節税目的のために利用される事もありますし、相続人中、特定の財産を事前に確実に受け継がせる為にも利用されます(例えば経営している自社株を後継者に贈与する、同居している長男への自宅不動産の贈与する等)。
生前贈与を活用した節税対策には、贈与税について、のページでも解説しているように110万円の基礎控除を最大限利用することの他に、「配偶者控除」を利用する方法があります。
この配偶者控除の条件としては、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与である事と、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることが必要で、2000万円まで課税価格から控除できます。
生前贈与を活用した相続対策を行う場合、
1.贈与税と相続税の節税額の損益分岐点をしっかりと把握しておく
2.相続人間でトラブルが生じないよう対策を考えておく
3.相続税が発生する場合、納税資金対策(現金の準備)を考えておく
ことが重要です。
上記のように、単に贈与するだけではさまざまな問題が生じる可能性がありますので、生前贈与を検討される場合は一度専門家に相談することをお勧めします。
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