TOP > 相続対策あれこれ > 生命保険と相続(対策)
生命保険を利用した相続対策は納税資金対策として、かつ節税効果がある非常に有効な方法として利用されることがあります。
生前贈与による相続対策では補えない相続税納税資金を準備するという手段として重要になりますので、生命保険による相続対策は抑えておく必要があるでしょう。
さらに、生命保険による相続対策と遺言書とを組み合わせることにより、相続における紛争を未然に防止することにもつながるものにもなりますので、遺言書を作成する場合にも考慮しておく必要があります。
一例をあげますと、相続人が子供2人で相続財産が自宅不動産のみである場合には唯一の財産である家を巡って誰が相続するか争われるケースがあります。
このような場合には、被相続人が生命保険の被保険者となり、その受取人を被相続人にしておくことにより相続財産は家と生命保険金の2つになりますので、例えば自宅を兄に相続させ、保険金を弟に相続させる旨の遺言書を作成しておけば、家族間のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
このように、遺された相続人の方に対する処置を考えておくのと置かないのとでは、今後のご家族の関係に大きく影響が出てしまいます。
なお、生命保険を利用しての相続対策を実際に行う場合には専門的な知識が必要になります。
当事務所では相続税に詳しい税理士の紹介を行っておりますので、遺されるご家族の事が心配だという方は是非ご相談ください。