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公正証書遺言の費用については、「公証人に支払う費用」と専門家に作成を依頼した場合の「報酬」が必要となります。
ここでは、「公証人に支払う費用」を説明いたします。
(当事務所の費用は、>>サポート料金をご参照ください。)
【公証人 費用】
(目的の価額)
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(手数料)
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100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
●作成手数料は、遺言により相続・遺贈する「財産の価額」を目的価額として計算します。
●遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算します。
●不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
●全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
●祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円となります。
●証書の枚数による手数料の加算として、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
●公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
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