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遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことで、ここでの「遺言の執行」とは、遺言内容を実現することをいいます。
遺言執行者がいなければ相続人が遺言の執行をすることになります。
また、遺言執行者は、あくまで遺言に記載された内容に関してのみ、権限を有するのであり、遺言に記載されていないことについては、何ら権限を持ちません。
遺言執行者の選任方法としては下記の3つの方法があります。
1.遺言書で決める
2.遺言書で指定の委託をする。
3.家庭裁判所に選任してもらう。
また遺言執行者は、遺言の内容によって
イ)必ず定めなければいけない場合と、
ロ)そうでない場合
とあります。
民法上、遺言執行者を必ず定めるべき場合としては、次の2つが規定されています。
● 遺言による相続人の廃除及び排除の取消
● 遺言による認知
相続人の廃除、廃除の取消については家庭裁判所へ、認知については役所へ各届出をする必要がありますが、遺言によるこれらの届出は遺言執行者にしかできない事なのです。
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