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TOP 相続対策あれこれ > 節税対策

節税対策


安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。


●1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
●2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。


もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。


 生前贈与によって相続税を節税する


他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。

これをしておくと、当然、
相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。


具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。

そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。


●毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
●贈与税申告書を保存する
●110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
●贈与者は生命保険料控除を活用しない
●その他、贈与の事実を認定できるもの 


受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。


 生命保険を使って納税金を準備する


これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。


具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、
[500万円×法定相続人の数]の金額は相続税がかからないことになります
(生命保険の非課税限度額といいます)。※税制改正にご注意ください。


保険契約者および被保険者を相続人として、保険料負担者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

生命保険契約に関する権利に対しては、
解約返戻金相当額を持って評価されることとなっています。


なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、一定期間までは解約返戻金の額が低く抑えられ、一定期間経過後に解約返戻金が増加していくような保険契約であれば、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。


相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。



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