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生前贈与を検討する場合、贈与税の課税制度を頭に入れておく必要があります。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この相続時精算課税制度は、親から子の世代への贈与をスムーズに行えるようにという目的でつくられたものです。
生前に贈与をした場合には贈与税は軽減されますが、その代わりに相続時(その贈与者が亡くなった時)には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、というものです。
相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2500万円(累計2500万円に達するまで複数年での控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2500万円を超えたとしても、一律20%の贈与税がかかるだけになります。(ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。)
相続対策として生前贈与を検討する際は、「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税」には戻せませんので注意が必要です。(税制改正にはご注意ください)