生前贈与による不動産名義変更、遺言書作成、生前の相続対策。

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相続手続きの事例


 事例:1 不動産名義変更(相続登記)の放置



講義風景



ある男性(Aさん)のお話です。


お父様の死亡による不動産名義変更(相続登記)のご相談で当事務所にお越しになられました。


【Aさんのご相談状況】

◆相続対象物件 : 土地、建物(現在、Aさんがお住い中)
◆相続人 : 長男(Aさん)、二男(Bさん)、長女(Cさん)、三男(Dさん)


本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、C、Dさんの4名で協力して不動産相続登記をし、Aさんに変更しておけば問題なかったのです。


ただ、放置した結果、Dさんがお亡くなりになられ、Dさんの相続人(3人の子G、H、Iさん)の協力が必要となってしまいました。

その中のHさんが不動産相続登記に協力してくれず、お困りになられていました。

結局は、不動産相続登記は完了したのですが、Aさんはこうおっしゃいます。

『たくさんの嫌な思いをしました。こんなことならもっと早くに不動産相続登記をしておけばよかったです。』と


「『争族』にならないためには遺言を活用しましょう」と言われる事があります。

遺言による遺産相続が良いと言っても、遺言を書いている人は少数派であり、ほとんどの場合は遺言が作成されていないので、遺産分割協議をもって財産の承継者を決めることになります。

遺産分割協議をした結果を残した書面を『遺産分割協議書』と言います。


遺産分割協議書については、法律で様式を定めているわけではありません。

遺産相続が発生し分割協議が調ったなら、不動産については名義変更=相続登記するのが普通です。


しかし、相続人である配偶者や子どもたちは、相続登記をせずに、亡くなられた方の名義のままで放置していることも少なくありません。

土地の価値が低い「地方」においてその割合が高いものと思われます。

なぜ名義変更をされないかという理由として、既に相続人が遺産相続をした自宅に住んでいるなどして、その不動産を占有している状態の場合には、基本的に他人から権利を侵害されるとは考えにくいからかもしれません。

このようなときは、あえてお金までかけて相続登記をしようとは思われないようです。


例えば、お爺さんの土地を長男が「口頭による遺産分割協議」で相続しましたが、遺産相続登記をしないうちにその長男が亡くなったようなときは、少々面倒なことになります。

名義変更するための遺産分割協議書に名を連ねる方(相続人の相続人)が増えてしまうからです 。

相続人たる関係者全員が近くに住んでいればまだいいですが、遠方にいる場合や、まったく会ったこともない親類等の場合は実印や印鑑証明書をもらう事も難儀になってきます。


電話と手紙で面倒なやりとりをした後に、現地に行ってみれば「気が変わった」などということもあり得ます。

早いところ相続登記をしておくにこした事は無いでしょう。



 事例:2 未成年者がいる遺産分割



相談風景



ある女性(Aさん)のお話です。

ご主人の死亡(相続)による不動産相続登記のご相談で当事務所にお越しになられました。


【Aさんのご相談状況】

◆相続対象物件 : 土地、建物(現在、Aさんがお住い中)
◆相続人 : 妻(Aさん) 長男(Bさん) 長女(Cさん)


本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、Cさんの3名で遺産分割協議をするのですが、長女のCさんが未成年者であり、この遺産分割協議に関してはCさんと法定代理人であるAさんは利害が対立します。


本来は、親権者である両親つまり父と母が共同して未成年の子を代理します。
子が養子にいっている場合は養父母が法定代理人たる親権者です。

また、父母の一方がすでにいない場合は他方の親のみが親権者となります。

したがって夫が亡くなった場合、残された妻つまり母親が親権者となります。

しかし、遺産分割協議については、母と子はお互いに父の遺産を分け合う立場にあるので、実際はともかくとして客観的にみれば両者の利益が相反している、あるいは利害が対立しているものといえます。


そこでこのような場合は、母親が子に代わって有効に遺産分割協議を行うことはできないことになっているのです。

では遺産分割協議をどうやって行うのか?

特別代理人という母とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行わなければならないのです。

そして、その後に相続登記を行う事が出来るのです。



 事例:3 認知症の方と遺産分割



相談風景



ある女性(Xさん)のお話です。

ご主人の死亡(相続)による不動産相続登記のご相談で当事務所にお越しになられました。


【Xさんのご相談状況】

◆相続対象物件 : マンション(当時どなたも住んでおられませんでした)
◆相続人 : 奥様(Xさん)、義父(Yさん)


ご主人のお父さんである義理父のYさんは、ご高齢で認知症になっておられ
成年後見制度という手続きが必要な状況でした。
(この当時、成年後見制度の利用をされておられませんでした。)

ご主人が遺されたマンションを売却し、義理父が入所されている施設の入所費用等に一部充当する予定だったのですが、不動産業者さんから成年後見制度の事を聞き、Xさんが当事務所にお越しになられました。

まず、義理のお父さんが成年後見制度を利用され、その後に不動産相続登記、そして無事、マンションの売却手続きとなりました。

奥様のXさんは、こうおっしゃいます。

『単に、私が相続人を代表して不動産を売却したらいいと思っていましたが、そういうわけにはいかないのですね。成年後見制度も言葉だけは聞いたことがあったのですが、私たちのケースで必要だとは思ってもみませんでした。本当にありがとうございました。』と。



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